講座

クォンタムマネジメント・インストラクター養成講座

日付:2018/6/16・17(土日)7/14・15(土日)
講師名:叶礼美
開催場所:国際ファッションセンター

 

クォンタムマネジメント・インストラクター養成講座

クォンタムマネジメント・インストラクター養成講座

医師や医療スタッフも職場で実践―いつでも・どこでも・だれでも3分でできる心身コンディショニング法「クォンタムマネジメント」を教える協会認定インストラクターの養成講座です。基礎講座(2級)・上級講座(1級)の受講が必須となります。インストラクター養成講座では、協会認定インストラクターとして講座を開催するためのノウハウを学び、講座を開催できるように指導いたします。協会認定のインストラクターになると「クォンタムマネジメント基礎講座(2級)」「心と体を楽に調えるクォンタム体験会(各種)」を開催することができます。

 

カリキュラム

1日目

・協会の理念とビジョン

・認定インストラクターの心得

・経歴別・価値創造のための分析
・強みを活かすプロフィール作成

2日目

・基礎講座(2級)の開催方法
・基礎講座(2級)の指導方法
・体験会の開催方法
・インストラクター教科書
・プレゼンテーション・試験

●協会認定インストラクターとして活躍することで6つの豊かさが得られます

  • ●医師や専門家がアドバイザーを務める協会の講座を教える認定インストラクター
  • ●社会で事業を営むことや学ぶことで得られるスキルアップ
  • ●社会貢献、健幸に役立つ教育事業を通じ得られるやりがい
  • ●コミュニティを醸成し人の成長や成功をサポートすることで得られる喜び・人間的成長
  • ●同じ志を持ち活動を共にする仲間
  • ●本業の付加価値を高め、収入の柱を増やすことで得られる経済的豊かさ

 

●認定インストラクターだけが参加できるビジネス講座や専門・上級講座の受講権利も得られるから、更なる成長・スキルアップができます

協会認定インストラクターの皆様には、インストラクターとして活躍するために必要なビジネススキルをお教えします。(受講料別途)
昨今の市場環境は非常に速いスピードで変化しています。数年前に市場を賑わせていた方法が、2年後に有効であるとは限りません。情報が溢れ、市場は成熟するなかで、人々は売り手がしかけるセールス手法やトークにでなく「本質的な価値」に反応する時代になりつつあるのではないでしょうか。

似通って見えるサービスや商品や情報があるなかで、どんな「質」のものを「誰から」受け取るか。

その「価値(コンテンツ)」「人となり(提供者)」を「必要とする方にいかに届けるか(PR)」がポイントです。その流れを作る方法や手順には、コツがあります。

協会認定インストラクターが講座を開講し、社会に貢献しながら豊かに成長していくために、最新の成功事例を含めてお教えします。ビジネス講座は各エリアのプロを招いて行い、専門・上級講座は専門家を招いて行います。

 

講座・勉強会 

予定

ビジネス講座
【スキルアップ
・マインドセット】

【メルマガ活用講座】
【動画・SNS活用講座】
【紙ツール活用講座】
【コンプライアンス講座】
【成功事例とグループコンサルティング】

【コミュニティを創る】
【仕事力を磨く】

専門・上級講座 各種予定

●受講資格

心身ともに健康な方でビジネスとしてスタートしたい方。パソコンまたはスマートホン、タブレット等をお持ちで、インターネット環境が整っている方。

 

●受講料金

基礎講座(2級)・上級講座(1級)・クォンタムマネジメント®インストラクター養成講座
330,000円+消費税 26,400円 合計 356,400円

【講座受講規約の内容をご確認の上、お申込みください。】

講座受講規約

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人国際生命意識協会(以下、「協会」という。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。

第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、本メール到達後7日を経過して受講料の決済をした場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。

第5条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。

(1)銀行振込(一括支払い)
受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。
(振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)

振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。

(2)クレジットカード決済

協会が、クレジットカード決済を導入している場合に限り、クレジットカード決済ができるものとします。

第6条(講座開催日前の解約)

本講座について、受講料の決済後は、受講契約の解約(講座のキャンセル)はできず、解約を申し出られた場合でも、受講料の返金はいたしません。

第7条(講座開講日以降の解約)

講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。

第8条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

第9条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が5名に満たない場合、協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。

第10条(講座修了等の要件)

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。

第11条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い、資格に関する規約への同意その他の協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

第12条(著作物)

本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。

(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

第13条(秘密保持)

受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第14条(セッション、講座等の開催)

受講者は、協会から所定の資格認定を受けるまでは本講座において協会が教授した方法を用いた有償のサービス(セッション、講座)をすることができないものとします。また、同認定を受けるまでは、協会から開示を受けたデータ及びエビデンスその他の資料を使用することができないものとします。

第15条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと
(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(4)本講座の内容につき、動画撮影又は音声録音をしないこと

第16条(受講資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第17条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできない場合、事前に協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。

第18条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第19条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。

第20条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第21条(専属的合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

以上

制定:2018年4月20日

  
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